派遣労働者の選択型DCに係る同一労働同一賃金の考え方(労使協定方式)
労使協定方式に関するQ&A【第6集】の更新
令和4年10 月 21 日に厚生労働省は労使協定方式に関するQ&A【第6集】を更新しました。
選択型DC(選択制DC)に係るQ&A
今回の更新で選択型DCに係る次のQ&Aが追加されました。
問4-8
いわゆる「選択制DC制度」を導入している場合、その掛金については「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」の掛金として取り扱ってもよいか。
答
いわゆる「選択制DC制度」は、従業員が一定額を企業型確定拠出年金の事業主掛金として充当するか、賃金として受け取るかについて、自らの意思で選択できる制度である。企業型確定拠出年金の事業主掛金として充当する場合は、事業主から拠出されることとなるため、「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」の掛金として取り扱って差し支えないが、一方で、当該掛金部分は賃金とはみなされないため、実際に賃金として支給される額を用いて一般基本給・賞与等と比較する必要があることに留意されたい。
(例)
○選択制DC制度を導入している事業所において、協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当等が 20 万円事業主掛金として充当するか、賃金として受け取るか選択できる金額が3万円の場合
・協定対象派遣労働者が、3万円を事業主掛金として充当する場合
20 万円が一般基本給・賞与等と同等以上
3万円が一般退職金と同等以上
である必要がある。
・協定対象派遣労働者が事業主掛金を全く充当せず、23 万円を賃金として受け取る場合、局長通達第3の4に定める合算による方法を用いる場合は、
23 万円が一般基本給・賞与等 + 一般退職金 と同等以上
である必要がある。(※)
(※)別個に協定対象派遣労働者に退職金を支給する制度を有しており、退職金制度による方法を用いて一般退職金と同等以上を確保する場合は、23 万円が一般基本給・賞与等と同等以上、かつ当該制度に基づいて支給される退職金の額が一般退職金と同等以上とすることも可能である。
派遣労働者(労使協定方式)に選択型DCを導入する場合の留意点
協定対象派遣労働者に選択型DCを導入する場合、仮に要件を満たす受給方法が選択肢として用意されている場合でも、要件を満たさない受給(拠出)方法を選択された場合は要件を満たしていないと判定されることに注意が必要です。