特別法人税の凍結期限の令和8年3月末までの3年延長(租税特別措置法の改正)

租税特別措置法68条の5の改正(令和5年)

令和5年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律が公布されました。この法律で租税特別措置法68条の5が改正され、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)や確定給付企業年金(DB)の積立金に係る特別法人税の凍結期限が3年延長されました財務省サイト「第211回国会における財務省関連法律」参照)

改正後改正前
法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から令和五年年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

※ 特別法人税の趣旨については「特別法人税率の根拠と問題点」参照。