DCの運用商品の除外
【記事公開後の更新情報】
令和3年7月28日に法令解釈通知が改正(同日適用)され(年金局長通知「「確定拠出年金制度について」の一部改正について」参照)、売却を伴わずにDCの運用商品を除外することが可能となりました。運用商品の新規購入停止が「除外」に該当すると規定されたことで、新規購入を停止した運用商品以外の運用商品を「35本」まで提示できることとなります。
また令和3年7月28日に確定拠出年金法施行規則が改正(同日施行)され(「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」参照)同意が不要となる運用商品の除外理由に「信託であって信託約款の規定により当該信託が終了し償還された場合」が追加されました。
(改正内容は赤字で記載)
運用商品の除外における同意要件
同意要否 | 不要 | 必要 (対象商品の運用指図者が対象) | |
同意割合 | - | 3分の2以上 | 全員 |
要件 | 運用契約の相手の消滅・破産・投資法人の登録取消 投資信託・信託の償還 | 左記以外 | |
平成30年5月以後の掛金に係る部分の除外 (売却を伴わない除外も可能) | 平成30年4月以前の掛金に係る部分の除外 |
同意/不同意者の意思表示がなかった者の取扱い
3分の2以上の同意要件が適用される場合は、同意/不同意の意思表示がなかった者を同意したものとみなして判定することができます。
一方全員の同意要件が適用される場合はそのような解釈はできません。