コロナウイルス休業時の標準報酬月額の翌月随時改定特例

【記事公開後の更新情報】

令和3年4月2日に発出された保険課長通知(「令和3年4月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」、令和2年9月29日に発出された保険課長通知厚労省サイト「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」参照)等における次の改正を反映しました。

・コロナウイルス休業時の標準報酬月額の翌月随時改定特例を「令和3年7月まで」に延長

・令和2年8月の報酬の総額を基礎とした定時決定

(注)手続きは日本年金機構サイト「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」参照。

 

コロナウイルス休業時の標準報酬月額の翌月随時改定特例

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく下がった場合、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の4か月目ではなく翌月から改定できることとなりました。

具体的には次の3つの要件を満たすことが必要です。具体的な手続きは日本年金機構サイト「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」または年金事務所等にご確認ください。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により休業があったことにより、令和2年8月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた

2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1 か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった
※ 固定的賃金の変動がない場合でも可

3.標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意

8月の報酬に基づく定時決定

令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例として、8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定できることとなりました。

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している