確定拠出年金(企業型DC)の業務報告書の作成

【記事公開後の動向】

令和3年7月28日に確定拠出年金法施行規則が改正され「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」参照)、令和4年3月以降の業務報告書の地方厚生局への提出は記録関連運営管理機関を通じて行う方針が示されました。また所定の様式を用いることが不要となり、報告事項も記録運営管理機関が把握している数値が中心となりました。
(改正内容は赤字で記載)

業務報告書の提出

確定拠出年金(企業型DC)の実施事業主は、毎事業年度終了後3カ月以内に業務報告書を厚生労働大臣(地方厚生局)に提出しなければなりません。

 記録関連運営管理機関(RK)を通じて行う【令和4年3月施行】

業務報告書に記載する事項

記録関連運営管理機関が把握している企業型DCに関する数値

加入者や運用指図者・掛金額等の状況(下記)を報告します。【令和4年3月施行】

・企業型年金規約に係る承認番号
・厚生年金適用事業所の名称
・事業年度
・企業型年金加入者等の状況
・事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
・返還資産額の状況
・個人別管理資産の状況
・指定運用方法の状況
・企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況

事業主の業務の遂行状況等

投資教育の実施状況等は業務報告書から切り離されました「確定拠出年金(企業型DC)の運営状況の5年内確認(令和4年改正)」参照)。【令和4年3月施行】