「通算加入者等期間」(iDeCo・企業型DC)の60歳到達時の留意点と退職所得控除額

【記事公開後の更新情報】

令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律には老齢給付金の受給可能年齢(上限)を75歳に引き上げる改正・65歳以上の厚生年金保険の被保険者が企業型DCに加入することを認める改正・60歳以上の国民年金の被保険者がiDeCoに加入することを認める改正が含まれています。
(改正は赤字で記載)

確定拠出年金における「通算加入者等期間」

通算加入者等期間に含まれる期間

確定拠出年金における「通算加入者等期間」とは次の6つの期間を通算した期間です。ただし60歳以降の期間は算入されません。この「60歳以降」の解釈は非常にわかりにくいものとなっています(次節以降で記載)。

①企業型DCの加入者期間
②iDeCo(イデコ)の加入者期間
③企業型DCの運用指図者期間
④iDeCo(イデコ)の運用指図者期間
⑤退職金から確定拠出年金に資産を移換した場合はそれまでの勤続期間
⑥企業年金等から確定拠出年金に資産を移換した場合は企業年金等の加入期間

60歳到達時の算入・不算入の境界線

法律上の規定

60歳以降の不算入を定めた規定は確定拠出年金法33条2項の「その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。」です。

「60歳に達した日」とは

法律上「60歳に達した日」とは誕生日の前日です。

・誕生日が3月31日・・・60歳に達した日は3月30日
・誕生日が4月1日 ・・・60歳に達した日は3月31日
・誕生日が4月2日 ・・・60歳に達した日は4月1日

解釈の不透明さ

加入者期間の場合、加入者資格を喪失した月は加入者期間に算入されません。このため法律上(A)「60歳に達した日の属する月の前月以前の月に限る」と規定されていれば解釈に迷うことはなかったと思われます(この場合、誕生日が1日と2日の間に境界ができ、学校の学年の考え方等とも一致します)。

しかし「60歳に達した日の前日が属する月以前の月に限る」と規定されたことで、(B)条文どおり解釈されるのか、(C)条文の意図に沿って解釈されるのかが明らかではなくなりました。さらに仮に(C)のように条文の意図に沿って解釈された場合、(A)の解釈となるのかどうかも厚労省の通知やQ&Aで示されることはありませんでした。

解釈の明確化と見直し

この解釈は平成28年の第18回社会保障審議会企業年金部会で明らかにされました厚生労働省サイト第18回社会保障審議会企業年金部会資料8「確定拠出年金に係る勤続年数及び通算加入者等期間の拡大について」参照)

そこで明らかにされた平成28年以前の厚生労働省の解釈は「60歳に達した日の前日が属する月(60歳到達月)については、これを算入しないという年金各法における通例的な取扱い」でした。これは(c)の解釈の一種ですが誕生日が2日と3日の間に境界がある(下記)という点では、推測が難しい基準であったと思われます。

・誕生日が3月31日・・・3月(3月29日が属する月)は算入しない
・誕生日が4月1日 ・・・3月(3月30日が属する月)は算入しない
・誕生日が4月2日 ・・・3月(3月31日が属する月)は算入しない
・誕生日が4月3日 ・・・4月(4月1日が属する月)は算入しない
            (3月は算入する)

しかしこの部会資料によれば平成29年1月より「60歳到達月を算入する取扱い」に改められました。部会資料の「60歳到達月」の定義はわかりにくいものの、(B)のとおり法33条2項を日本語通り解釈する取扱いに収束したものと推測されます。

・誕生日が3月31日・・・3月(3月29日が属する月)まで算入する
・誕生日が4月1日 ・・・3月(3月30日が属する月)まで算入する
・誕生日が4月2日 ・・・3月(3月31日が属する月)まで算入する
・誕生日が4月3日 ・・・4月(4月1日が属する月)まで算入する

通算加入者等期間の用途

老齢給付金の請求可能年齢

通算加入者等期間は老齢給付金の請求可能年齢に影響します(下表)。

通算加入者等期間請求できる年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1月以上2年未満65歳
0月加入不可(※)

※ 通算加入者等期間が0月の者は加入から5年後(最短65歳)に請求可能に【令和4年5月施行】

記録のみ有する者の通算加入者等期間の通算

確定拠出年金の資産がなくなると資産の移換はできなくなりますが、資産がなくなった理由によっては申し出により(注)通算加入者等期間を通算できる場合があります。
(注)平成30年5月の法改正で資産移換については自動的に移換されるケースが拡大されましたが、記録のみ有する者の記録の通算は自動化が進みませんでした。

通算できるケース(例)

・企業型DCの資産が全額事業主に返還された場合「事業主掛金の事業主返還」参照)
・確定拠出年金の資産が事務費の控除によりなくなった場合
・確定拠出年金以外の制度への移換により資産がなくなった場合(運用指図者期間部分)

通算できないケース(例)

・給付の受給により確定拠出年金の資産がなくなった場合
・確定拠出年金以外の制度への移換により確定拠出年金の資産がなくなった場合(移換先に引き継がれた加入者期間部分)

記録のみ有する者の通算加入者等期間の通算の申出時期

記録のみ有する者となった後、確定拠出年金の通算加入者等期間の通算を申し出ることができるのは、確定拠出年金の加入者となった時とされています。
ただし、記録の管理期限(記録のみ有する者となってから10年)を過ぎて申し出ても通算できないとされています。
(注)不都合がある場合は、記録があるうちに国民年金基金連合会や(記録関連)運営管理機関に相談しましょう。

他の期間との違い

退職所得控除額の算出に用いる期間

運用指図者期間は通算加入者等期間には含まれますが、退職所得控除額の算出に用いる期間には含まれません「確定拠出年金の老齢給付金に係る退職所得控除額と退職所得の収入金額の収入すべき時期」参照)

60歳以降の期間(上記)は通算加入者等期間には算入しませんが、退職所得控除額の算出に用いる期間には算入します(以前は算入していませんでした)。

加入者期間のうち掛金を拠出しなかった期間は通算加入者等期間には含まれますが、退職所得控除額の算出に用いる期間には含まれません。

脱退一時金の要件に用いる「通算拠出期間」

確定拠出年金の「通算拠出期間」とは次の4つの期間を通算した期間です。この期間は脱退一時金の受給要件に用いられています「「通算拠出期間」と脱退一時金の受給要件」参照)

① 企業型DCの加入者期間
② iDeCo(イデコ)の加入者期間(※)
③ 退職金から確定拠出年金に資産を移換した場合はそれまでの勤続期間
④ 企業年金等から確定拠出年金に資産を移換した場合は企業年金等の加入期間

※ iDeCoの加入者期間のうち掛金を拠出していない期間は除きます。

加入者期間

加入者期間は掛金の拠出対象となる月で、加入者資格を喪失する日が属する月の前月まで算入されます。60歳以降も算入されます。加入者資格を喪失する日は、喪失事由が「加入者資格喪失年齢到達」の場合は当日、「退職」の場合は翌日です。例えば定年の決め方が「60歳に達したとき」の場合、定年退職者の加入者期間の最後の月は次のとおりです。

① 加入者資格喪失年齢60歳、誕生日が3月31日の場合・・・2月まで算入
② 加入者資格喪失年齢60歳、誕生日が4月1日の場合・・・2月まで算入
③ 加入者資格喪失年齢60歳、誕生日が4月2日の場合・・・3月まで算入
(以下は加入者資格喪失年齢到達前に定年に到達し退職する場合)
④ 加入者資格喪失年齢61歳、誕生日が3月31日の場合・・・2月まで算入
⑤ 加入者資格喪失年齢61歳、誕生日が4月1日の場合・・・3月まで算入
⑥ 加入者資格喪失年齢61歳、誕生日が4月2日の場合・・・3月まで算入