NISAの抜本的拡充と恒久化(令和6年1月~)(租税特別措置法の改正)

所得税法等の一部を改正する法律の公布(租税特別措置法の改正)

令和5年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律が公布されました。
この法律では租税特別措置法が改正され、NISAの抜本的拡充や恒久化がなされました財務省サイト「第211回国会における財務省関連法律」参照)
新NISAは令和6年1月1日に開始されます。

NISAとは

・NISA(ニーサ;Nippon Individual Savings Account)とは、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置です。
・非課税口座を開設する年の1月1日現在18 歳以上の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益非課税となります。

新NISAの概要

・非課税保有期間・口座開設可能期間については、期限のない恒久的な措置となりました。
・「つみたて投資枠」については、年間投資上限額を120万円に拡充されました。
・「成長投資枠」については、年間投資上限額を240万円に拡充されました。
・「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能とされました。
・非課税保有限度額を1,800万円とし、「成長投資枠」はその内数として1,200万円が限度とされました。


   出典:金融庁サイト「NISAとは?」
      https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html

(参考)旧NISA(2023年までのNISA)の概要

 

 NISA
(一般とつみたてNISAは年単位で選択制)
(参考)
ジュニアNISA
(注1)
つみたてNISA一般NISA
年間投資枠40万円120万円80万円
非課税保有期間20年間5年間5年間(注2)
口座開設可能期間~2037年~2023年~2023年
払い出し制限なしなし18歳まで原則不可

   (注1)新NISA開始後のジュニアNISAの取り扱いは金融庁サイト「ジュニアNISAのポイント」参照
   (注2)2023年末以降に非課税期間が終了するものについては20歳まで非課税で保有を継続可能