政府税制調査会答申「わが国税制の現状と課題(令和5年6月)」で示された給与・退職金・年金・生命保険等への課税強化の可能性
政府税制調査会の答申(令和5年6月30日)
令和5年6月30日に政府税制調査会は中長期的な税制のあり方を示した答申「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方― 」を岸田首相に提出しました(内閣府サイト諮問・答申・報告書等「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方― (令和5年6月30日)」参照)。これは令和3年11月の岸田首相からの諮問に答えたものです。
今回の答申では給与・退職金・年金全てについて課税が強化される可能性が示されました。
まず給与所得については「他の所得との負担調整を認める必要性は薄れているのではないか」「相当手厚い仕組み」と評価されました。また退職所得課税における勤続20年前後の格差については「税制上も対応を検討する必要が生じて」いるとされました。公的年金等に係る雑所得についても「我が国の公的年金に係る税負担は国際的に見ても極めて低い」と評価されています。
この他、生命保険料控除は「金融商品間の税負担の公平性及び中立性に照らして問題がある」とされました。また通勤手当等の政策的配慮に基づく非課税所得も「他の所得との公平性や中立性の観点から妥当であるかについて、注意深く検討する」必要があるとされました。
給与関連税制
給与所得控除
現状
給与所得控除の性格については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」の二つの性格を有するものと整理されています。
課題
また、給与所得控除によりマクロ的には給与収入総額の3割程度が控除されていますが、給与所得者の必要経費と指摘される支出は給与収入の約3%程度と試算されており、主要国との比較においても全体的に高い水準となっているなど、「勤務費用の概算控除」としては相当手厚い仕組みとなっています。
基礎控除等
現状
方向性
その際、給与所得、事業所得、雑所得といった所得間の課税上のバランスを確保していくという視点も重要であると考えられます。
退職金・年金関連税制
退職所得の勤続20年前後の格差
現状
このような退職金の性格から、一時に相当額を受給するため、他の所得に比べて累進緩和の配慮が必要と考えられることを踏まえ、退職所得については、他の所得と分離して、退職金の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額として、累進税率により課税されます(2分の1総合課税)(個人住民税は比例税率)。退職所得控除は、勤続年数 20 年までは1年につき 40 万円、勤続年数 20 年超の部分については1年につき 70 万円となっています。
この累進緩和措置に対する近年の制度改正としては、短期間のみ在籍することが予定されている役員などについて、給与を低く抑え、高額の退職金を支払うことにより、税負担を低くすることも可能であったことから、平成 24 年度税制改正及び令和3年度税制改正において、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については「2分の1総合課税」を適用せず、勤続年数5年以下の法人役員等以外の者の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち 300 万円を超える部分については、「2分の1総合課税」を適用しないこととされました。
退職金の支給形態を、退職一時金から確定給付企業年金法等に基づく年金方式に移行する動きも増えていますが、退職者が、退職時に一時金として受け取れば、「みなし退職所得」として退職所得課税が行われており、確定給付企業年金・確定拠出年金ともに、依然として相当数が一時金受給を選択しているのが実態となっています。
課題
公的年金等に係る雑所得
現状
公的年金や私的年金については、保険料拠出時は所得控除を行い、資金運用も非課税とされており、給付段階での税負担の公平性確保の観点から、公的年金等控除の位置付けは重要です。
課題
また、公的年金等控除は、給与所得を得ている者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の重複適用により、同じ収入でも給与収入のみの者と、給与収入と公的年金等を有する者で税負担が異なることとなります。
こうした点を踏まえつつ、年金制度改革の議論の状況も見極めながら、公的年金等に係る雑所得に対する課税のあり方を検討していく必要があります。
「各種私的年金共通の非課税拠出枠」や「個人退職勘定」の創設
※1 穴埋め型(全国民共通の非課税貯蓄枠)の引退後所得保障制度
※2 第3回税制調査会とJIRA(日本版個人退職年金勘定)構想(5.5万円イデコ)
その他の所得控除
配偶者控除・配偶者特別控除
現状
課題
今後とも、家族や働き方等を巡る様々な議論を踏まえ、公平・中立な税制を構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除のあり方についても検討する必要があります。
生命保険料控除
現状
課題
非課税所得
政策的要請による非課税所得
現状
給与所得者に支給される旅費などの実費弁償としての性格を有するものや、一定の社会保障給付など生活保障的性格を有するもののように、その性質や政策的要請により非課税や免税とされて、課税対象から除かれている所得が存在します。
<参考:主な非課税所得>
・ 給与所得者の旅費や職務の性質上欠くことのできない現物給付などの実費弁償的性格に基づくもの
・ 通勤手当(1ヵ月当たりの合理的な運賃等の額(上限 15 万円))のように、住宅事情等からみた場合にその全額を課税対象とすることは妥当でないとの政策的配慮に基づくもの
・ 雇用保険上の失業等給付、生活保護給付、遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族自身の厚生年金がある場合は、遺族厚生年金がそれを上回る部分のみ)、給付型奨学金などの社会政策的配慮に基づくもの
・ NISA口座内における上場株式等の譲渡益や配当等のように特定の政策目的のための措置として講じられるもの
・ 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産(貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、1個又は1組の価額が 30 万円以下のもの)に係る譲渡所得などの担税力の考慮に基づくもの
・ 当座預金の利子など少額不追求の見地によるもの