公務員やDB加入者のiDeCo(イデコ)拠出限度額の2万円への引き上げ(令和6年12月施行)

【記事公開後の更新情報】

令和4年夏に日本私立学校振興・共済事業団が共済掛金相当額を7千円と推計したことを反映しました。

令和4年1月21日に公布された次の省令及び同日発出された通知(Q&A)等を反映しました。

令和3年9月1日に公布された次の政省令及び同日発出された通知(Q&A)を反映しました。

公務員等のiDeCo拠出限度額見直し

令和3年9月1日に「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、令和6年(2024年)12月からDCの拠出限度額が見直されることとなりました。

これにより、公務員・確定給付企業年金(DB)または厚生年金基金に加入している会社員・私学共済に加入している教職員等のiDeCoの拠出限度額が見直されます。確定給付企業年金(DB)等に加入していない会社員は、中退共や特退共に加入していても影響はありません。

公務員のiDeCo拠出限度額

公務員については次のとおり見直されます。

現在(月額) 変更後(月額)
1.2 万円 2万円(注)

(注)「共済掛金相当額」が3.5万円超の場合は「5.5万円-共済掛金相当額」

共済掛金相当額がいくらかは示されていませんが、公務員の年金払い退職給付の毎月の保険料は標準報酬の1.5%で1万円未満となっています。厚生労働省は過去に現在の保険料の計算方法をそのまま使うことはないと説明していましたが、それでも共済掛金相当額が3.5万円を超える可能性は低いものと推測されます。

DBに加入している会社員のiDeCo拠出限度額

確定給付企業年金(DB)に加入している会社員については次のとおり見直されます。

企業型DCに加入していない場合のiDeCoの拠出限度額

現在(月額) 変更後(月額)
1.2 万円 次のいずれか小さい額
・2万円
・5.5万円-他制度掛金相当額(注)

(注)厚生労働省によれば他制度掛金相当額(いわゆるDB仮想掛金)は大部分の企業で3.5万円以下となる見込みです。

企業型DCに加入している場合のiDeCoの拠出限度額

現在(月額) 変更後(月額)
1.2 万円 次のいずれか小さい額
・2万円
・5.5万円-他制度掛金相当額ー企業型DC掛金(注)

(注)企業型DCの拠出限度額(DB加入者の場合)も下記のとおり見直されます。

DBに加入している会社員の企業型DCの拠出限度額

確定給付企業年金(DB)に加入している会社員については次のとおり見直されます。

DBに加入している場合の企業型DCの拠出限度額

現在(月額) 変更後(月額)
2.75万円 「5.5万円-他制度掛金相当額」(注)

(注)施行時に2.75万円未満となる場合は2.75万円とする経過措置が適用される。
   経過措置の終了時期は
   ・企業型DCの事業主掛金を変更した場合
   ・DBの給付設計を変更し掛金が変更された場合

私学共済に加入している教職員のiDeCo・企業型DCの拠出限度額

私学共済に加入している教職員については、上記のDBを私学共済と読み替えます。
令和4年夏に日本私立学校振興・共済事業団は共済掛金相当額の見込を7千円と推計していることがわかりました日本私立学校振興・共済事業団「レター2022年夏号」

告示される額が7千円からある程度増減する可能性はあるものの、企業型DCの拠出限度額は2.75万円から大幅に上昇する見込みです(共済掛金相当額が7千円であれば拠出限度額は4.8万円に上昇)。

また企業型DCに加入していない場合、iDeCoの拠出限度額は2万円となる見込みです。
企業型DCに加入している場合でも、「5.5万円-共済掛金相当額(7千円程度?)-企業型DCの事業主掛金」が2万円以上であれば、iDeCoの拠出限度額は2万円となります。

その他のDC加入者の拠出限度額

その他のDC加入者の拠出限度額は令和4年10月の額「確定拠出年金の拠出限度額の推移と根拠」参照)から変更ありません。

他制度掛金相当額(DB仮想掛金)の算定方法

多くの確定給付企業年金(DB)が採用している「加入年齢方式」の場合は次の式で算定されます。

標準的な加入者の給付現価÷標準的な加入者の人数現価

計算基礎率は標準掛金の計算と同じものを使うとされたため、「定額」掛金の場合は標準掛金と同額になるものと予想されます。

給与比例掛金の場合、全加入者の標準掛金の単純平均額は、若い人を中心に設立した新しい会社だと若い人寄り、採用を抑えて高年齢化が進んだ会社だと高年齢者寄りの金額になることが一般的ですが、この方法だと人員構成の偏りに左右されることはありません(退職率が高いと若い人寄りの掛金になります)。

予定新規加入者の加入時の給与

【基準】

他制度掛金相当額の算出には標準掛金の計算に用いた「基礎率」を用いることと省令で規定されました。しかし他制度掛金相当額の算出に必要となる「予定新規加入時給与」は、この「基礎率」に含まれていないため、今回通知(Q&A)で次のとおり基準が示されました。

A3.
加入年齢方式における標準的な加入者の加入時の給与は
 ①定常状態における給与総額が基準日の給与総額と一致するように見込む方法
 ②昇給指数算定時の「予定新規加入年齢における補正給与」を用いて見込む方法
 ③実績の平均を用いる方法
等、適正な年金数理に基づいて見込む。

【影響】

今回3つ(以上)の選択肢が認められたことで、今後は許容範囲内で最も低い算出方法を求める動きが進むものと予想されます。採用した方法は原則として継続して用いることとされたため、初回算出時に企業や受託機関は各選択肢を慎重に比較検討することが必要です。

【課題】

予定新規加入時給与については、通知(Q&A)でも「恣意的な操作を排除」する必要性に言及していますが、そうであれば、やはり特定の計算方法を示すことが望ましかったと考えられます。特定の計算方法についてはパブリックコメントや審議会で意見を求めることも効果的だったかもしれません。現在示されている3つの方法以外にも、基礎率と従業員構成から一意的に算出できる

予定新規加入年齢の昇給指数
×(Σ全加入者の給与/Σ全加入者の年齢毎の昇給指数)

等、候補となる方法があるかもしれません。

他制度掛金相当額の算定方法(簡易な基準に基づくDBの場合)

加入者数が500名以下で簡易な基準に基づき掛金額を計算している企業では、標準掛金額の単純平均を用いることができます。

他制度掛金相当額(DB仮想掛金)の計算方法に係る経過措置

令和6年12月1日から、その後のDB等の財政計算(計算基準日が令和6年12月1日以降の財政計算)までは、標準掛金額の単純平均を用いることができます。
(DB加入者の拠出限度額が2.75万円となる経過措置については前掲)

いつから改正されるか

この政令改正の施行日は令和6年12月1日です。