確定拠出年金(企業型DC)における労働組合専従者の取扱い

確定拠出年金(企業型DC)実施企業に労働組合の専従者がいる場合の取扱いは、厚生労働省サイト「確定拠出年金制度」確定拠出年金Q&Aに下記の通り記載されています。判断が難しい場合には、厚生年金の取り扱いを年金事務所に確認したうえで、企業型DCにおける取扱いを個別にご確認ください。

【加入者とする場合】

Q52.組合専従者の掛金拠出方法如何
A.労働組合を1事業所として、DCを導入する必要がある。
 
【加入者としない場合】

Q103.DCの加入者が労働組合の専従者になり、その者の報酬、社会保険料が労働組合から支払われることとなった場合にも、当該労働組合がその企業の実施事業所に入っていない限り、その加入者は加入者資格を喪失し、国民年金基金連合会への移換となるのか。
A.そのとおり。