個人型DC(iDeCo)に加入できる者と加入の申込・加入者資格の喪失
【記事公開後の更新情報】
令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました(「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律ではiDeCoの加入者資格喪失年齢の要件が撤廃されています。
(改正は赤字で記載)
個人型DC(iDeCo)に加入できる者
確定拠出年金には、個人が掛金を拠出し個人の意思で委託先金融機関等を決定する個人型DC(iDeCo)と、会社が掛金を拠出し労使合意に基づき委託先金融機関等を決定する企業型DCとがあります(注)。
(注)企業型DCで個人が上乗せの拠出をする制度(マッチング拠出)や、個人型DC(iDeCo)で会社が上乗せ拠出をする中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)もあります。
個人型DC(iDeCo)は、①国内で雇用されているか、②20歳以上の国内居住者であれば、60歳まで(※)加入できるというのが基本的な考え方です。
(加入するかどうかの検討は「iDeCoと企業型DCの選択・併用・前払退職金」参照。)
※ この要件は撤廃され「国民年金の被保険者である間」(任意加入被保険者を含む)に【令和4年5月施行】
公的年金の被保険者資格と個人型DC(iDeCo)加入可否
公的年金の被保険者資格と個人型DC(iDeCo)への加入可否の関係は次の通りです。ただし「60歳」(※)に達した後は加入できません。
※ この要件は撤廃 (個人型DCの老齢給付金や公的年金の老齢・退職給付を受給した場合は加入できない場合がある)【令和4年5月施行】
原則的な取り扱い | 例外 |
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)は加入できる。 | 農業者年金の被保険者、国民年金の保険料納付免除者(障害等以外の事由)は加入できない (「国民年金保険料免除期間中のiDeCo拠出可否」参照)。 |
厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員等)(※)は加入できる。 ※ 国民年金の第2号被保険者に変更【令和4年5月施行】 | 企業型DC加入者(個人型同時加入を認めている場合は除く)は加入できない。(※) ※ マッチング拠出の選択者以外は加入可能に【令和4年10月施行】 |
国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)は加入できる。 | - |
上記以外の者は加入できない。 | -(※) ※ 国民年金の任意加入被保険者は加入可能に【令和4年5月施行】 |
個人型DC(iDeCo)の加入申込の手続き
まず個人型DC(iDeCo)における運営管理機関を決定します(「確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の運営管理機関の選定」参照)。
加入者となる申し込みは、Webでは完結せず、申込書類や本人確認書類のやりとりが必要となることが一般的のようです(申込日によって加入月や運用開始時期が変わるのでご注意ください)。必要書類は運営管理機関のWebやコールセンターで請求してください(窓口で書類が受領できるのは一部の金融機関に限られます)。
加入者が運営管理機関やRKに送付する書類
iDeCoに加入する(掛金の拠出を始める)時
・個人型年金加入申出書
※1 日本年金機構サイト「自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください」参照
・掛金額と納付方法(引落口座)
・勤務先情報、勤務先による証明書(※2)(会社員や公務員等の場合)
(注)会社員等(厚生年金保険の被保険者)が個人型DC(iDeCo)の「加入者」となる場合は、勤務先や職種等で、①個人型DCへの加入可否、②拠出限度額、③給与天引きの可否、等が異なるため、勤務先による証明書類が必要となります。証明書類はiDeCo公式サイト(又は厚生労働省サイト「iDeCo公式サイトのご案内」(事業主の方へ))等でご確認いただけます。
※2 「事業主控え」と記載されている帳票は返送せず勤務先の担当者にお渡しください
・身元確認書類(必要とされる場合)
・その他確認書類(必要とされる場合)
(参考)RK 用書類
加入手続きの書類の中に「RK用書類」と記載された書類が含まれている場合があります。RK(レコードキーパー:記録関連運営管理機関)とは、iDeCoの加入者の氏名・住所・生年月日・加入資格の取得喪失履歴・拠出履歴・運用指図の履歴・資産額・給付履歴等を記録する会社です。現在国内にRKは4社あります(下記)。iDeCoの申し込みを行った銀行や証券会社、保険会社等(運営管理機関)は下記4社のいずれかに記録の管理を委託しており、RKと加入者等との書類(RK用書類)の受け渡しも運営管理機関の事務処理部門を経由して行う場合が少なくありません。
・日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
・SBIベネフィット・システムズ株式会社
・損保ジャパンDC証券株式会社
企業型DCの資産をiDeCoに移す時(6ヶ月以上放置している資産を含む)
個人別管理資産移換依頼書
・どこへ移すか(移換先の運営管理機関とRK)
・どこから移すか(移換元の企業名とRK等)
(企業型DCからの書類、Webサイト、コールセンター等で確認)
・企業型DCの資格喪失日
(一般には退職の場合は退職翌日)
(60歳以上の年齢到達による場合は誕生日前日)
・身元確認書類(必要とされる場合)
・その他確認書類(必要とされる場合)
個人型DC(iDeCo)申込書類が受領された後
個人型DC(iDeCo)の申込内容についての審査に通ると、その旨及び個人型DCの加入者/運用指図者専用サイトのユーザーID・パスワード等の連絡が届きますので、WEBで登録内容や積立状況を確認できるようになります。氏名等の誤登録があると、別の制度に移る際等に不具合が起こりやすくなりますので、気付いたら必ず運営管理機関に連絡しましょう。
拠出する額の申込
加入者となる申込にあたっては拠出額の指定等も必要となります(「個人型DC(iDeCo)の拠出限度額・拠出事務・税」参照)。
企業型DCや確定給付企業年金(DB)等の資産の移換の申込
企業型DCや確定給付企業年金、厚生年金基金、企業年金連合会の資産を移換する場合は、移換に関する書類も提出してください(「DCにおける資産移換とDC間の資産移換」参照)。
個人型DC(iDeCo)の運用の指図
個人型DC(iDeCo)加入時に運用指図の登録を行っていなかった場合や、登録内容を変更したい場合はWebやコールセンターで登録しましょう(「確定拠出年金における運用と税」参照)。未登録だと各運営管理機関の方針に応じて、一定期間(最短でも3カ月+2週間、最長だとずっと)現金のままとなり、当該期間経過後はその運営管理機関が定めた運用商品での運用が始まります。その商品の運用により元本割れが生じても損失補填は受けられません。早めにご自身が納得できる運用商品で運用を始めましょう。
拠出中止の申込
加入者である間は、原則として拠出の中止はできません。
ただし加入者資格を喪失し運用指図者となる申出をすれば、拠出を中止することができます。
ただし給付の要件を満たすまで(「確定拠出年金における給付と税 」参照)は引き出せません。
個人型DC(iDeCo)の加入者資格喪失
次の場合に個人型DC(iDeCo)の加入者資格を喪失します。
加入者となった月に加入者の資格を喪失した場合は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型DCの加入者でなかったものとみなされます(「同月得喪」)。
加入者資格喪失年齢に達した場合
60歳の誕生日の前日に加入者資格を喪失します。(※)
※ この要件は撤廃【令和4年5月施行】
公的年金の被保険者資格別の上表の要件を満たさなくなった場合
公的年金の被保険者資格別の上表の要件を満たさなくなった場合は加入者の資格を喪失します。代表的なケースは次のとおりです。
企業型DC(iDeCo併用禁止)に加入した場合
① マッチング拠出可能な企業型DCに加入した場合
マッチング拠出(企業型DCへの加入者拠出)可能な企業型DCに加入した場合は、本人がマッチング拠出を行っているか否かに関わらず(※)、iDeCoの併用は禁止されます。このため当該企業型DCの加入者は個人型DC(iDeCo)の加入者となれません。
※ マッチング拠出を選択した加入者のみ禁止に【令和4年10月施行】
② マッチング拠出できない企業型DCに加入した場合
マッチング拠出を認めていない企業型DCには個人型DC(iDeCo)との同時加入(併用)を認めている制度と禁止している制度(※)があります。禁止されている場合は個人型DC(iDeCo)の加入者資格を喪失します。
※ 禁止する制度は原則(注)なくなります【令和4年10月施行】
(注)いわゆる「年単位化」(平成30年1月DC法改正)を活用している、事業主掛金が月払以外の制度や、拠出限度額の未使用枠の繰り越しにより5.5万円(2.75万円)超の拠出を行っている制度の加入者はiDeCoへの加入は認められません。
公的年金の被保険者でなくなった場合
運用指図者となる申出をしたとき
加入者資格を喪失し運用指図者となる申出をすれば、拠出を中止することができます(任意の加入者資格喪失が認められている点で他の企業年金とは大きく異なります)。
ただし給付の要件を満たすまで(「確定拠出年金における給付と税 」参照)は引き出せません。