確定拠出年金(DC)とNISAや財形年金貯蓄との併用と比較(メリット・デメリット)

【記事公開後の更新情報】

NISAやつみたてNISAの期間延長等の法案が令和2年3月27日に成立し3月31日に公布されました「令和2年度NISA改正に係る租税特別措置法の改正」参照)
→赤字で反映

企業型DC・iDeCoとNISAや財形年金貯蓄との併用

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)とNISAや財形年金貯蓄は併用できます。また併用しても拠出限度額が低くなることはありません。

企業型DC・iDeCoとNISA(ニーサ)との比較  

個人型DC(iDeCo)とNISA(ニーサ)の比較

確定拠出年金もNISA(※1)運用益非課税の制度ですが、次のような違いがあります。拠出限度額は別枠となっているため、両方の制度を限度額まで実施することもできます。
(注)現在は特別法人税が凍結されており、給付時に退職所得の非課税枠が大きいため、個人型DC(iDeCo)の方が税制上は有利となることが多いようです。その代わりNISAには60歳前でも引き出せるというメリットがありますので、拠出できる資金の性質に応じた制度を選択しましょう。
 
 個人型DC
(iDeCo)
(新)NISA
つみたてNISA


国民年金被保険者
(企業型DC加入者は規約による)
60歳まで拠出可能)

「個人型DCに加入できる者」参照)

20歳以上
(同じ年にNISAとつみたてNISAの重複設定は不可)
(新NISAも重複不可)



 

加入者掛金は所得控除(※2)
(事業主掛金は給与所得に係る収入金額に含まれない)
課税後拠出

拠出限度額あり(個人属性毎)
(「個人型DC(iDeCo)の拠出限度額と拠出額の選択肢企業型参照)

NISA:年間120万円
(2023年までの時限措置)
→新NISA:20+102万円
(2028年までの時限措置)
つみたてNISA:年間40万円
(2037年までの時限措置)
→2042年までの時限措置



運用益非課税
特別法人税を課税(凍結中)
運用益非課税
(新)NISA:5年間非課税
つみたてNISA:20年間〃
(商品は「確定拠出年金における運用と税」参照)

(商品は金融庁サイト「NISAの概要」金融庁サイト「つみたてNISAの対象商品」参照)
→新NISAは両者組合せに近い



退職所得控除(一時金)
公的年金等控除(年金)
非課税
原則60歳以降(年金・一時金)中途引き出し可能

※1 NISA(ニーサ)については金融庁「NISA特別ウェブサイト」参照。
※2 小規模企業共済等掛金控除。 ただし拠出時に課税される所得がない場合は個人型DCでも拠出時非課税(所得控除)のメリットは享受できません(「個人型DCやマッチング拠出における節税額の試算」参照)。

企業型DCとNISA(ニーサ)の比較

(下表の企業型DC欄と上表のNISA欄を比較下さい。)

確定拠出年金(DC)と財形年金貯蓄との比較

個人型DC(iDeCo)と財形年金貯蓄の比較

(上表の個人型DC欄と下表の財形年金貯蓄欄を比較下さい。)

企業型DCと財形年金貯蓄の比較

確定拠出年金も財形年金貯蓄(※1)運用益非課税の制度ですが、次のような違いがあります。拠出限度額は別枠となっているため、両方の制度を限度額まで実施することもできます。

(注)現在は特別法人税が凍結されており、給付時に退職所得の非課税枠が大きいため、企業型DCの方が税制上は有利となることが多いようです。財形年金貯蓄には60歳前でも引き出せるというメリットがありますが、その場合は運用益に課税される場合があります。恒久的な制度であることや預金や保険も認められる点もNISAと異なりますので、拠出できる資金の性質に応じた制度を選択しましょう。

 企業型DC財形年金貯蓄


厚生年金保険の被保険者のうち
企業型DC規約で定めた者
(職種を限定している企業が多い)
(企業毎に60~65歳迄

55歳未満の勤労者
(「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」と併用可能 )



 

事業主掛金は給与所得に係る収入金額に含まれない
(加入者掛金は所得控除(※2)
課税後拠出
拠出限度額あり
「企業型DCの拠出限度額」参照)

預貯金等は元本(預入額+元加利息)550万円まで、保険等は払込額 385万円まで利子差益非課税(「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」合わせて)



運用益非課税
特別法人税を課税(凍結中)
運用益非課税
(商品は「確定拠出年金における運用と税」参照)(商品は「独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 サイト」参照)


退職所得控除(一時金)
公的年金等控除(年金)
非課税
原則60歳以降
(年金・一時金)
原則60歳以降(年金)

(年金以外だと非課税措置がなくなり遡及課税)

※1 財形年金貯蓄については「独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 サイト」参照。
※2 小規模企業共済等掛金控除。 ただし拠出時に課税される所得がない場合は個人型DCでも拠出時非課税(所得控除)のメリットは享受できません(「個人型DCやマッチング拠出における節税額の試算」参照)。

DCと国民年金基金や国民年金付加年金(付加保険料)との比較

国民年金の第1号被保険者の場合、国民年金基金や国民年金付加年金に掛金(付加保険料)を拠出することもできますので、これらとも比較することが必要です「個人型DCと国民年金基金や国民年金付加年金(付加保険料)との比較」参照)。