確定拠出年金における特定商品での運用の推奨禁止
確定拠出年金法令上の規定
確定拠出年金(企業型DC)の実施事業主が当該企業型DCの加入者や運用指図者に対し次の行為を行うことは、省令で禁止されています。
① 特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
② 運営管理機関にそれを勧めさせること。
③ 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
② 運営管理機関にそれを勧めさせること。
③ 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
企業型DC実施事業主が注意すべき場合(例)
確定拠出年金(企業型DC)の投資教育
確定拠出年金(企業型DC)の実施事業主が行う投資教育では従業員にわかりやすく説明することが必要ですが、具体的な運用商品名を用いる場合は推奨禁止規定に抵触しないよう注意が必要です(厚生労働省サイト「確定拠出年金制度」確定拠出年金Q&A124参照)。
Q.運用プランモデルにおいて具体的な提示商品名まで示してよいか、それとも日本株100%投信といった一般的な商品例までに限定されるのか。
A.投資対象資産が同一のカテゴリに複数の商品が存在するにもかかわらず、そのうちの特定の商品のみを示す場合には、特定の商品の推奨に当たると考えられるため、不可。
確定拠出年金(企業型DC)の提示運用商品の見直し
平成30年5月の確定拠出年金法改正により運用商品の除外要件が緩和され、運用商品の入れ替えが行いやすくなりました。しかし除外しようとしても必要な同意が得られなかった場合や、商品追加のみで既提示商品の強制売却までは求めない場合等があろうかと思います。このような状況で評価の低い商品を説明する場合は、法令上の禁止規定に抵触しない範囲で加入者のための説明がなされるよう注意しましょう。