確定拠出年金(企業型DC)実施企業入社時や退職時の説明

【記事公開後の更新情報】

令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました(「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律では加入者資格喪失年齢の要件が撤廃されています。
(改正は赤字で記載)

企業型DC実施企業入社時や退職時の移換に係る説明

法定説明事項の網羅性の確保

確定拠出年金(企業型DC)実施企業に入社した時(加入者資格を取得した時)や退職した時(加入者資格を喪失した時)に、企業の担当者は確定拠出年金(企業型DC)と他制度間の移換「DCにおける資産移換とDC間の資産移換」参照)について説明する必要があります。まずは、法令通知で示された具体的な説明項目を網羅することが必要でしょう(厚生労働省サイトに掲載されている企業型DC担当者が入退社時に説明すべき事項は下記)。網羅性や法令改正時の対応等を考えると、例えば信頼できる委託先に作成及び法改正時の更新を依頼し、少なくともその内容が含まれた資料を入社時(加入者資格取得時)や退職時(加入者資格喪失時)、関連する法改正時に対象者全員に渡す(注)ことも考えられます。

(注)手交の他、イントラネットの入社時/退職時手続き書類がまとめて掲載されている箇所にあわせて掲載する等、確実に渡せる方法を選びましょう。

厚生労働省サイトに掲載された説明事項

加入者資格喪失時に説明すべき事項

 確定拠出年金(企業型DC)実施企業の退職等により企業型DCの加入者資格を喪失した時に企業の担当者が説明すべき事項は厚生労働省サイト(確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成30年5月1日施行))上、次のとおり規定されています。

(1)他の企業型年金、個人型年金又は確定給付企業年金(※)への個人別管理資産の移換を行う申出は、企業型年金の資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。
 ※ 企業年金連合会にも移換できる予定【令和4年5月施行】

(2)上記(1)の申出を行わない場合には、①~③の取扱いがなされること。
 ① 他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、当該企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。
 ② 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得している場合には、当該個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。
 ③ 上記①②以外の場合には、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され(注1)、連合会移換者である間、当該個人別管理資産は運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされること。
      また、連合会移換者である期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。

(3)確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば確定給付企業年金へ個人別管理資産の移換を行うことができること。
  また、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されている者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。
  なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いであり、他方、企業型年金の本人拠出相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されること。

(4)企業型年金から確定給付企業年金(注2)又は退職金共済(注3)への個人別管理資産の移換を行う場合には、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。
  また、企業型年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は国民年金基金連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。

(注1)60歳以上の退職者や障害給付金の受給権を有する場合は該当しません。
(注2)確定給付企業年金(DB)に移換できるケースは多くないことや、移換先のDBの内容に応じて説明のポイントを絞ったほうがわかりやすいと思われることから、今後はもう少しDB側に説明を委ねる方向に見直されるかもしれません。
(注3)確定拠出年金(企業型DC)から中小企業退職金共済(中退共)に移換できるのは現在は合併時等の制度再編時に限られているため、通常の転職時等であれば企業型DC加入者資格喪失者に中退共移換の説明を行わなくても差し支えないと思われます。
※ 他の通知では上記以外の説明事項も規定されています。

企業型DC実施企業入社時(加入者資格取得時)に説明すべき事項

 確定拠出年金(企業型DC)実施企業に入社した時(加入者資格を取得した時)に企業の担当者説明すべき事項は、退職時(加入者資格喪失時)の説明ほど具体的に通知に規定されているわけではありませんが、その説明は退職時(加入者資格喪失時)に劣らず重要です。
従業員から後で「会社から説明を受けなかったから移換できなかった」と言われることのないよう、移換に係る選択肢「DCにおける資産移換」参照)や手続き(期限を含む)、照会先等は従業員に確実に伝えましょう。

実務面の説明

なお、新入社員や退職者に社内の手続きをわかりやすく伝えることも必要でしょう。例えば社内での関係書類の入手方法や記載方法、提出期限、社内窓口、委託先運営管理機関の照会窓口(コールセンターやWEB等)やパスワード再発行手続き等の確定拠出年金の具体的手続きに関する情報提供がなされているか確認しましょう。
 退職金や確定給付企業年金(DB)等、他の制度も採用している場合は、他制度の混同が起こらないよう、制度の全体像を説明したり、共通の事項をまとめて説明する等の配慮が期待されます。

確定拠出年金(企業型DC)からの給付に係る説明

確定拠出年金(企業型DC)からの給付には、次の4種類があります「給付と税」参照)。退職者(加入者資格喪失者)の状況に応じて、受給できる可能性のある給付について説明を行いましょう。移換に係る説明と同様に、照会先の説明も併せて行いましょう。

① 老齢給付金
  (注)在職中に60歳に到達した場合、在職中に受給できる場合があります。このため在職中であっても加入者資格喪失時点でその旨及び給付(徴収される税・国民健康保険料等を含む)について説明しましょう。

② 障害給付金
  (注)在職中に障害となった場合、在職中(加入中)でも受給できますので、当該従業員が障害の程度の要件や受給手続きを確認できるようにしましょう。

③ 死亡一時金

④ 脱退一時金

企業型DCの事業主掛金の事業主返還に係る説明

確定拠出年金(企業型DC)実施企業を早期に退職した場合に、拠出した事業主掛金の全部又は一部を事業主に返還する旨企業型DC規約に定めている場合「事業主掛金の事業主返還」参照)には、その適用対象となる退職者にその返還額について説明しましょう。