確定拠出年金(企業型DCとiDeCo(イデコ))の併用、マッチング拠出、中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)の比較
【記事公開後の更新情報】
令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました(「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律には次の改正が含まれています。
① 確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo(イデコ)併用要件の緩和
② iDeCoプラスの人数要件を300人に緩和
(改正は赤字で記載)
確定拠出年金(企業型DC)とiDeCo(イデコ)の併用
企業型DC加入者がiDeCoにも加入することは平成29年1月に認められました。
ただし次の要件を満たすことが必要です。
① 労使合意のうえ企業型DC規約にその旨規定していること
※ ①の要件は廃止【令和4年10月施行】
② 当該企業(制度)の加入者は誰もマッチング拠出ができないこと
※ ②の要件は「本人がマッチング拠出中でないこと」に改正【令和4年10月施行】
③ 企業型DCとiDeCoの拠出額の合計は5.5万円(2.75万円)以下とすること
(注)( )内は確定給付企業年金等の加入者の場合
④ 企業型DCの拠出限度額を次のとおり引き下げること。
5.5万円(2.75万円)⇒3.5万円(1.55万円)
※ ④の要件は撤廃【令和4年10月施行】
⑤ iDeCoの拠出限度額は2万円(1.2万円)
※ ⑤の要件は存続するものの、④の要件が撤廃されることに伴い、企業型DCの掛金が3.5万円(1.55万円)以上の場合は「5.5万円(2.75万円)ー企業型DCの掛金」が上限【令和4年10月施行】
労使双方が拠出する他のDC(iDeCoプラス・マッチング拠出)との比較
確定拠出年金で労使双方が掛金を拠出する仕組みとして、①中小事業主掛金、②企業型DCとiDeCoの併用、③マッチング拠出があります。3者の主な違いは次の通りです。
個人型DC (iDeCo) | 企業型DC | ||
中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス) | iDeCo併用 | マッチング拠出 | |
会社のみ拠出 | 不可 | 可 | |
本人のみ拠出 | 可 | 不可 | |
労使の拠出額の大小 | 不問 | 不問 | 会社 ≧本人 |
拠出限度額 (労使合計) | 2.3万円 (低い) | 5.5万円 (2.75万円) (高い) | |
〃(内訳) | 不問 | 企業型3.5万円+iDeCo2万円 | 不問 |
投資教育の主体 | 国基連 | 事業主 | |
DB等実施可否 | 不可 | 可 | |
300名超企業(※2) | 不可 | 可 |
※1 事業主掛金は抑制不要(個人型の2万円/1.2万円は存続)【令和4年10月施行】
※2 「100名」から緩和【令和2年10月施行】
中小事業主掛金(iDeCoプラス)が望ましい場合
中小事業主掛金を納付できるのは300名(※)未満で企業型DCや確定給付企業年金等を実施していない企業です。①個人拠出を促したい場合、②事業主の投資教育等に係る負担を軽減したい場合、等は個人型DC(iDeCo)で中小事業主掛金(iDeCoプラス)を拠出することが望ましいと思われます。
※ 「100名」から緩和【令和2年10月施行】
企業型DCが望ましい場合
100名超企業や確定給付企業年金等を併用したい場合、企業型DCを採用しないと労使双方が拠出することはできません。また、中小事業主掛金が拠出できる場合でも、会社として全従業員(または全正社員等)を確定拠出年金の加入者としたい場合や拠出したい額が多い場合は企業型DCが望ましいでしょう。
iDeCo併用かマッチング拠出か
企業型DCでは、同一企業において個人型同時加入対象者とマッチング拠出対象者が混在することは現在認められていません(※)。加入者毎の事業主掛金の水準によりいずれの制度が有利か異なるため(下記)、事業主掛金の分布状況は、いずれの制度を採用するかの判断材料の一つとなるでしょう。
※ 認められることに【令和4年10月施行】
事業主掛金が高い場合
事業主が拠出したい額が、個人型同時加入(併用)の制度における事業主掛金の上限額を超えている場合は、マッチング拠出でないと会社はその額を拠出できません。
事業主掛金が低い場合
マッチング拠出額は事業主掛金額以下とされています。このため、事業主掛金額が低い場合には企業型個人型同時加入(併用)の方が加入者が拠出できる額が多くなります。
加入者の拠出額は全額が所得控除の対象となりますので、加入者が拠出できる額が多いほど所得税を軽減できます。
手数料負担
企業型個人型同時加入(併用)における手数料体系は、記事で見た限り個人型と企業型双方に発生するようです。もしそうであれば、加入者が拠出できる額の差がある程度大きくないと所得税の差では手数料をカバーできないことが多いのではないでしょうか。
提示運用商品の違い
企業型DCで個人型DC(iDeCo)よりも優れた商品が提示されていればマッチング拠出のほうが望ましいでしょう。企業型DCで個人型DC(iDeCo)よりも劣った商品が提示されている場合は、企業型の提示運用商品の見直しについて運営管理機関等と協議すべきでしょう。