確定拠出年金(企業型DC)規約の変更を伴わない引用規定の変更の審査

規約変更を伴わない引用規定の変更

規約を変更する場合、原則として厚生局の審査が必要です。
ただし過去に示されていた規約例では、例えば「退職年金規程第〇条」に規定する〇〇といった引用による記載があったようです。そのような記載方法が現在も認められているのであれば、退職年金規程の変更のみで実質的な規約変更を行うことができるものと推測されます。
その場合の審査について現在通知やQ&Aでは特に記載されておらず、事業主が審査を申し出る義務を負っているか否かが明確ではないように思われます。

Q.規約で引用している就業規則の変更の審査はどうあるべきでしょうか?