日・中社会保障協定の発効と企業年金(DC・DB)への加入可否
日・中社会保障協定の発効
令和元年9月1日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)が発効しました。
社会保障協定の目的
(概要は厚生労働省サイト「社会保障協定とは」参照)
年金保険料の二重払いの回避
日本から外国へ一時的に派遣される被用者等は、日本と外国の双方の年金制度に加入し双方の保険料を負担(いわゆる二重払い)することがありますが、社会保障協定を締結することにより、一定の要件を満たせば二重加入(保険料の二重払い)を回避することができます。
社会保障協定におけるその他の措置
この他、協定によっては医療保険制度や労災制度でも調整を行っている場合があります。また派遣期間(加入期間)が短くそれだけでは年金の受給資格要件を満たさない場合でも、相手国の制度における加入期間を通算して受給資格を判定できるようにしている協定もあります。
関連法令通知
・法令及び各国との社会保障協定は厚生労働省サイト「各国との社会保障協定及び関係法令」(サイト内のリンクはURLのhttpをhttpsとしないと参照できない場合があります)参照。
・日・中社会保障協定の実施事務取扱通知は同サイト「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令等の施行及び社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて」参照。
・具体的な手続き等は日本年金機構サイト「社会保障協定」参照。
日・中社会保障協定の特徴
適用対象制度
・年金制度のみが対象で、日本の国民年金及び厚生年金保険、中国の被用者基本老齢保険に適用します。
・調整の対象者は「被用者」のみです (「自営業者」(※)は対象外です)。
※ 中国年金制度上、自営業者(他人を雇用せずに事業を行う者)は任意加入。
・保険料の二重払いに係る調整規定はありますが、年金加入期間の通算規定はありません。
二重加入の防止規定
・被用者の派遣に関し、当該被用者が一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、当該被用者が雇用主により当該一方の締約国の領域から他方の締約国の領域内において就労するために派遣される場合、当該被用者が派遣された日(※)から最初の5年間は当該一方の締約国の法令のみが適用されます。
※ 協定発効日の時点において既に中国に派遣され就労している場合、協定発効日を起算点として5年間は、中国の制度への加入が免除されます。
・派遣期間の延長については、両締約国の権限のある当局又は実施機関において、原則として5年を超えない期間、引き続き一方の締約国の制度にのみ加入することについて合意することができます。
・10年を超える派遣期間の延長に関しては、両締約国の権限のある当局又は実施機関の協議において中国協定第9条の規定に基づく最後の延長を認めることができます。
社会保障協定と企業年金(DC・DB等)への加入可否
社会保障協定により特例的に厚生年金保険に加入できる場合も、企業年金の加入者資格判定上は一般の厚生年金保険の被保険者と同様に扱われるため、例えば勤務先が実施している企業型確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金(DB)等にも加入できます(通知「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実施事務の取扱いについて」(平成24年1月20日)参照)。ただし海外勤務中の職種が企業型DCやDBで非加入職種となっている場合等には加入できません。