会社の個人型DC(iDeCo)事務ご担当者向けサイト

【記事公開後の更新情報】

令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律にはiDeCoプラスの人数要件を300人に緩和する改正が含まれています。
(改正は赤字で記載)

従業員の個人型DC(iDeCo:イデコ)加入に必要な事務

従業員が個人型DC(iDeCo:イデコ)に加入する場合の企業の主な事務は以下のとおりです。

・企業の個人型DC(iDeCo)担当者による資格確認と拠出事務
 「個人型DC(iDeCo)の拠出限度額・拠出事務・税」参照)
個人型DC(iDeCo)の源泉徴収と年末調整

この他、会社の住所・名称・引落口座に変更があった場合は、国民年金基金連合会に届出が必要です。企業型DCや企業年金制度の実施状況に変更があり、個人型DC(iDeCo)の加入可否や拠出限度額に影響する場合も同様です。
また掛金の払込方法(「個人払込」「事業主払込」)が変更となる加入者がいる場合は、加入者が提出する申請書のうち事業主記載事項を記載してください。

(注)詳しくはiDeCo公式サイト(又は厚生労働省サイト「iDeCo公式サイトのご案内」の「事業主の方へ」)参照。

中小事業主掛金(iDeCoプラス)の拠出事務

300名(※)以下の企業で企業型DCや企業年金を実施していない場合、中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)を実施することで、従業員が個人型DC(iDeCo)に拠出した掛金に会社が上乗せで拠出できる場合があります。中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)の実施を希望される場合は、拠出するための要件や手続きを国民年金基金連合会等にご確認ください「中小事業主掛金( iDeCoプラス)」参照)
※ 人数要件は100名から緩和【令和2年10月施行】