運営管理機関の定期的評価、営業職員の兼務規制緩和に係る省令通知の改正
平成30年7月24日に、次の①~③等に係る省令・命令・通知・ガイドラインが、7月26日にQ&Aが改正されました。
① 運営管理機関の定期的評価(平成30年5月以降5年以内毎)の具体的方針
(平成30年7月24日施行)
② 全運営管理機関の提示運用方法一覧がインターネットで閲覧可能に
(平成31年7月1日施行)
③ 運管営業職員の運管業務(提示・情報提供業務)兼務
(平成31年7月1日施行)
(注)①~③は厚生労働省サイト「兼務規制の緩和、運営管理機関の評価関係」参照。
①は「運営管理機関の選定と定期的評価に係る労使協議」、②③は「運営管理機関(iDeCo・企業型)の「提示運用商品一覧の公表」と「兼務規制緩和」の施行」でも解説しています。
(1)命令・省令の改正内容
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令」
「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」
(2)通知・ガイドラインの改正内容
法令解釈通知の改正(「確定拠出年金制度について」の一部改正について )
規約承認通知の改正(「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について )
金融庁ガイドラインの改正(事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係」)
(3)Q&Aの改正内容
(4)運用の方法の公表イメージ
(注)2019年11月現在、公表内容は厚生労働省サイトの運営管理機関一覧にもリンクされています(厚生労働省サイト「確定拠出年金制度」3.確定拠出年金の各種データ『運営管理機関登録業者一覧』参照)。