企業年金連合会(存続連合会)とDC(企業型DC・iDeCo)・DB間の移換その他連合会業務

【記事公開後の更新情報】

令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律には退職時等に企業型DCから企業年金連合会への移換を認める改正が含まれています。
(改正内容は赤字で記載)

企業年金連合会(存続連合会)と企業年金間の移換

※ 企業年金連合会(存続連合会)における取扱いの詳細は企業年金連合会サイト「通算企業年金のおすすめ」をご参照ください。

 企業年金連合会(存続連合会)とDC間の移換 

企業年金連合会(存続連合会)から企業型DC・iDeCoへの移換

企業年金連合会に資産がある人が確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)に加入した場合、申し出により企業年金連合会(存続連合会)の積立金(確定給付企業年金由来)及び年金給付等積立金(厚生年金基金由来)をDCに移換することができます

申出期限・・・加入資格取得後3カ月以内
移換できる資産・・・積立金及び年金給付等積立金(※)
 ※ 「基本年金」(中途脱退者の基本年金)、「代行年金」(解散基金の代行年金)部分は移換不可。脱退一時金を年金化した「基本加算年金」、残余財産を年金化した「代行加算年金」、代行返上した確定給付企業年金の「経過的基本加算年金」、「経過的代行加算年金」部分は移換可能。
(注)企業年金連合会に資産があるかどうかは企業年金連合会サイト「企業年金記録確認サービス」で確認できる場合があります。

企業型DC実施事業主の事務・・・「登録届兼変更届(確定拠出年金)」を企業年金連合会(存続連合会)に提出してください(未登録の場合)。

(注) 「本人申出」(下記)ではなく事業主がとりまとめて移換を申し出る場合は、「とりまとめ用移換申出書送付依頼書」を企業年金連合会へ送付したうえで、企業年金連合会の指示に従い「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書(本人申出)」をとりまとめ、企業年金連合会に送付します。 

本人の手続き(本人申出の場合)・・・企業年金連合会から「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書(本人申出)」を取り寄せ、必要事項を記入のうえ、企業年金連合会に送付します。

確定拠出年金から企業年金連合会への移換

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)から企業年金連合会に直接資産を移換することはできません(※)
※ 企業型DCから企業年金連合会への移換は可能に【令和4年5月施行】
 (移換の申出は企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと)

企業年金連合会(存続連合会)とDB・存続厚生年金基金間の移換


企業年金連合会(存続連合会)からDBへの移換

企業年金連合会に資産がある人が確定給付企業年金(DB)に加入した場合、申し出により積立金(確定給付企業年金由来)と年金給付等積立金(厚生年金基金由来)をDBに移換することができます。ただしDB規約で認めている場合に限ります

移換申出期限が加入資格取得後3カ月以内であること等、主な要件は企業型DCへの移換(上記)と同様です。

DBから企業年金連合会(存続連合会)への移換

中途脱退者

確定給付企業年金の中途脱退者(※)企業年金連合会(存続連合会)に脱退一時金相当額を移換することができます移換申出期限は加入者資格喪失後1年以内です(実務上の期限は加入者資格喪失時に説明があります)。

※ 一時金を受給できない場合や、直ちに年金を受給できる場合には移換できません。

終了制度加入者等

確定給付企業年金が終了した場合、加入者や受給(待期)者は企業年金連合会(存続連合会)に残余財産の移換を申し出ることができます。

企業年金連合会(存続連合会)と存続厚生年金基金間の移換

存続厚生年金基金(注)と存続連合会の間の移換もDBと概ね同様です。但し中途脱退により年金の受給待期者となる場合は移換できません。詳細は加入者資格喪失時の基金からの説明資料等で確認しましょう。

(注)存続厚生年金基金とは

平成26年に施行された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(健全化法)の施行により厚生年金基金は新規に設立できなくなりますが、既存の基金は解散または他の制度に移行するまでは「存続厚生年金基金」として存続できます。ただし法施行から5年経過した存続厚生年金基金には厳しい財政運営基準が適用される(掛金の引き上げ要件に該当しやすくなる)こともあり、ほとんどの存続厚生年金基金は解散や他の制度への移行を行い、現存する基金数は10基金を割りました。

企業年金連合会(存続連合会)

健全化法による(新)企業年金連合会の設立と存続連合会

昭和42年に厚生年金保険法に基づき設立された「厚生年金基金連合会」は平成17年10月に「企業年金連合会」に改組されました。そして、平成26年に施行された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(健全化法)では、新たに確定給付企業年金法に基づき「(新)企業年金連合会」を設立することが決定しました。それまでの間、健全化法施行前の企業年金連合会は「存続連合会」として存続し、(新)企業年金連合会設立時に解散します。
政府は健全化法施行から10年以内に存続連合会の解散について検討し、必要な法制上の措置を講じるとしています。

企業年金連合会(存続連合会)の業務(抜粋)

資産の移受換

企業年金連合会(存続連合会)は、確定給付企業年金(DB)や厚生年金基金(存続厚生年金基金)の中途脱退者や終了制度加入者等から申し出があれば、脱退一時金相当額や残余財産の移換を受け、通算企業年金を支給します。また上記のとおり確定給付企業年金(DB)や厚生年金基金(存続厚生年金基金)、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の加入者から申し出があればそれらの制度に資産を移換します。

通算企業年金の支給

企業年金連合会(存続連合会)が支給する通算企業年金には次のような特徴があります。

受取開始年齢・・・原則65歳(注)
(注)老齢厚生年金と同様に生年月日により60歳から65歳に段階的に引き上がります。また60歳まで受給開始年齢を繰り上げることができます(その場合年金額は減額されます)。

年金の種類・・・保証期間付終身年金(注)

(注)保証期間は受取開始年齢から満80歳までです。死亡時や病気・災害等の場合は(未受給の)保証期間分の死亡一時金や選択一時金を受給できます。

給付額算定上の付利利率・・・移換時の年齢に応じ0.5%~1.5%(下表)(注)

移換時年齢予定利率
45歳未満1.5%
45歳以上55歳未満1.25%
55歳以上65歳未満1.0%
65歳以上0.25%

(注)上表は平成29年4月1日以降に移換する場合の利率です。それ以前に移換した資産に適用される予定利率は個別に企業年金連合会にご確認ください。なお移換時に事務費が控除されますので、事務費控除後の利回りは上表よりも低くなります。具体的な年金額の試算については企業年金連合会サイト「年金試算シミュレーション」参照。

その他の業務

この他、企業型DC・iDeCo(※)の投資教育業務、企業年金実施企業のマイナンバー取得に関する業務、調査・研究業務等を実施しています(企業型DCの想定利回りや運用商品の採用状況等については企業年金連合会サイト「確定拠出年金に関する実態調査」参照)
※ 年金制度改正法の公布日(令和2年6月5日)に施行