中退共・特退共と確定拠出年金(企業型・iDeCo)の併用と移換の可否

イデコ(iDeCo)・企業型DCと中小企業退職金共済・特定業種退職金共済・特定退職金共済の併用

中退共・特退共・特定業種退職金共済の加入者(被共済者)であっても確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)に加入することができ、またそれによりDCの拠出限度額が低くなることはありません。

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済法に基づく「中小企業退職金共済制度」には「一般の中小企業退職金共済制度」(中退共※1「特定業種退職金共済制度」(※2)があります。特定業種退職金制度には「建設業退職金共済制度」(建退共)、「清酒製造業退職金共済制度」(清退共)、「林業退職金共済制度」(林退共)の3業種の制度があります。なおこれらの制度に重複して加入することはできません。(各制度の詳細は独立行政法人「勤労者退職金共済機構」サイト参照。)

※1 ここでは「中退共」は「特定業種退職金共済制度」を含めないものとします。
※2 これを「特退共」と呼ぶこともありますが、ここでは後述する「特定退職金共済制度」を「特退共」と呼びます。

一般の中小企業退職金共済制度(中退共)

実施できる企業

中小企業者(資本金または従業員数が下記要件を満たす企業)が勤労者退職金共済機構と契約することで実施できます。

主たる事業右記以外卸売業サービス業 小売業
常時雇用する
従業員数 or
資本金・出資金
300人以下
or
3億円以下
100人〃
or
 1億円 〃
100人〃
or
5千万円〃
50人〃
or
5千万円〃

加入者(被共済者)

従業員は原則として全員加入者(被共済者)としますが、有期雇用者や短時間労働者、試用期間中の従業員等は加入者としないことができます。また、あまり知られていないかもしれませんが、加入者(被共済者)になることに反対の意思を表明した従業員は加入者(被共済者)とはならないと規定されています。

(注)中小企業者である限り会社が加入や脱退を原則として強制できない点は、企業型DCとの間での資産移換を検討する際にも注意が必要です。

掛金月額と国の助成

各従業員の掛金月額は5千円から3万円までの16種類のいずれかの額とすることが必要です。ただし短時間労働者の掛金月額は2千円、3千円、4千円も選択できます。
新しく中退共を実施する企業に対しては、掛金月額の2分の1(※)(上限5千円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。掛金を増額する場合も助成を受けられる場合があります。
※ 掛金月額が4千円以下の短時間労働者には更に助成します。

給付額と給付時の課税

給付額は掛金納付月数に応じて、原則として次の額となります。
 ① 11月以下…原則0円
 ② 12月以上23月以下…掛金納付総額未満
 ③ 24月以上42月以下…掛金相当額
 ④ 43月以上…基本退職金(掛金月額に1%付利)+付加退職金(財政状況に応じて加算)

給付は原則として一時金です。ただし60歳以降に退職した場合は、5年または10年で分割して受給することができます。
課税上の所得区分は一時金は退職所得、分割払いは雑所得(公的年金等)となります。

中退共間のポータビリティー

中退共に加入している企業を退職した場合、退職後3年以内であれば前企業での掛金納付月数を引き継ぐことができます。ただし直前企業での掛金納付月数が12か月未満で自己都合退職の場合は引き継げません。

特定業種退職金共済制度

特定業種退職金共済制度のうち「建退協」は建設業、「清退協」は清酒製造業・「林退協」は林業の各業を営む事業主が勤労者退職金共済機構と契約することで実施でき、各業に雇用される労働者を加入者(被共済者)とします。 これらの制度では一定の日数分の掛金相当額について国の助成があります。更に一部の地方自治体は林退協に助成しています。
退職金(一時金)の課税上の所得区分は退職所得です。

退職しない場合の特定業種退職金共済・中退共間のポータビリティー

退職せず同一企業内の異動の場合、本人と企業の申し出により特定業種間又は特定業種と中退共の間で引継ぐことができます。

退職時の特定業種退職金共済・中退共間のポータビリティー

自己都合退職でない退職の場合は退職後3年以内であれば特定業種間又は特定業種と中退共の間で引継ぐことができます。

特定退職金共済制度(特退共)

特定退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に規定する特定退職金共済団体(所轄税務署長の承認を受けた市町村、商工会議所、商工会等)と事業主が契約して実施します。この制度に基づいて支給される一時金は退職所得とみなされます。給付額の算定式や利回り等は各特定退職金共済団体にご確認下さい。

中退共と特退共の併用(重複加入)

同一従業員が複数の特退共の加入者(被共済者)となることはできませんが、中小企業退職金共済制度(上記)との重複加入は禁止されていません。
詳細は各特定退職金共済団体にご確認ください。

退職時の特退共・中退共間のポータビリティー

退職後3年以内であれば(引継ぎの契約を締結している)特退共間又は(引継ぎの契約を締結している)特退共と中退共の間で引継ぐことができますので、契約の締結有無をご確認ください。

中退共・特退共とDC間の移換

中退共とDC間の移換については一部認められていますが(後述)、特退共とDC間の資産移換は認められません。また特定業種退職金共済とDC間の資産移換も法令上認められていません。

中退共とDC間の移換については、個人型DC(iDeCo)では認められておらず、企業型DCでも次の場合に限られています。通常の離転職や通常時の制度改廃では移換は認められていません。
(注)中退共とDB間で移換できる要件も中退共と企業型DC間の移換要件と類似しています。

中小企業者でなくなった場合(中退共⇒企業型DC)

中小企業者の要件(上記)を満たさなくなった場合には、従業員の同意要件等の一定の要件を満たせば中退共から企業型DCに移換できます。この場合、中退共の解除の翌日に移換に係るDC規約を施行する必要があります。中小企業者でなくなった場合、中退共の解除には9カ月の猶予期間がありますが、従業員への説明や同意取得を含め、中退共側、DC側双方にいろいろ手続きがありますから、勤労者退職金共済機構や運営管理機関と相談し計画的に進めましょう。

合併等の場合(中退共⇔企業型DC)

①吸収合併、②新設合併、③吸収分割、④新設分割、⑤事業譲渡等の場合には、中退共から企業型DC、または企業型DCから中退共に資産を移換することができます。

(注)合併等により中小企業者でなくなる場合に中退共から企業型DCに移換する場合は、「中小企業者でなくなった場合」(上記)の要件で移換します。

中小企業者のまま合併等による移換を行う場合には、確定給付企業年金(DB)の実施状況も要件となっている(確定拠出年金法施行規則31条の5他)等わかりにくい部分もあるため、移換可否について退職金共済機構に早めに確認した方が良いでしょう。
事業主は合併等の日から原則1年以内に移換元制度に移換の申出を行えば良いとされていますが、早めに関係機関と相談し計画的に進めましょう。