令和8年度のDC制度改正に係る政令等の公布(マッチング拠出上限、iDeCo70歳まで加入、拠出限度額)

令和7年6月20日に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」厚労省サイト「年金制度改正法が成立しました」参照)におけるDC制度改正の施行日や改正後の拠出限度額等が、施行期日を定める政令「国民年金基金令等の一部を改正する政令」(令和7年12月24日公布)等により示されました。

1.マッチング拠出における上限緩和(「事業主掛金以下」の規制廃止)(2026年4月1日施行)【企業型】

マッチング拠出のイメージ(企業型DCのみに加入している場合)

                               出所:厚労省サイト「2025年の制度改正」

2.iDeCoの加入可能年齢の引き上げ(2026年12月1日施行予定)【iDeCo】

◎iDeCoの加入可能年齢のイメージ

                                出所:厚労省サイト「2025年の制度改正」

3.iDeCo・企業型DCの拠出限度額の引き上げ(2026年12月1日施行予定)【iDeCo・企業型】

拠出限度額の引き上げのイメージ

(iDeCoの加入対象者の区分)

第1号加入者国民年金第1号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生)
第2号加入者国民年金第2号被保険者
(会社員や公務員等の厚生年金保険の被保険者)
第3号加入者国民年金第3号被保険者
(国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)
第4号加入者国民年金任意加入被保険者
(60歳以上65歳未満の者、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない者)
第5号加入者
(上記2参照)

・60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であって、
 (1)iDeCo加入者
 (2)iDeCo運用指図者
 (3)企業年金からiDeCoに資産を移換する者 
・老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者

                                出所:厚労省サイト「2025年の制度改正」