厚生年金保険の標準報酬月額等級「65万円」の追加に係る政令の公布(令和2年9月施行)
「65万円」(32等級)追加に係る政令の公布
令和2年8月14日に公布された「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令」(全文は下記)により、令和2年9月より厚生年金保険の標準報酬月額に65万円(32等級)が追加されます(追加後の厚生年金保険料は「日本年金機構サイト「厚生年金保険料額表」」参照))。
なお、標準賞与額の上限は「150万円」で据え置かれます。
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令
内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十条第二項、第二十四条の四第一項及び第百条の十五の規定に基づき、この政令を制定する。
(令和二年九月以後の標準報酬月額の等級区分の改定)
第一条 令和二年九月以後の厚生年金保険法(以下「法」という。)の標準報酬月額については、法第二十条第一項の表中「
第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
」とあるのは、「
第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
第三二級 | 六五〇、〇〇〇円 | 六三五、〇〇〇円以上 |
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(法第二十四条の四第一項の政令で定める額)
第二条 令和二年九月以後の法第二十四条の四第一項の政令で定める額は、百五十万円とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、令和二年九月の標準報酬月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定により読み替えられた法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。第四項において同じ。)が改定するものとする。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬月額とする。
3 前二項の規定は、法第四十六条第一項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十七条第一項第一号中「係る事務」とあるのは、「係る事務(厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和二年政令第二百四十六号)附則第二条第四項に規定する事務を含む。)」とする。
厚生年金保険法における標準報酬月額の規定
厚生年金保険法20条1項
標準報酬月額は厚生年金保険法20条1項において規定されています。
厚生年金保険法20条2項
ただし、同条2項において「毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から・・・政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」とされており、平成28年以降の各年度末時点でこの状況が継続していたことから、今回政令を改正し等級が追加されることとなりました。