個人型DC(iDeCo)の運用指図者となる場合と申込手続

手続き

 個人型DC(iDeCo)の運用指図者となる場合

個人型DC(iDeCo)の運用指図者となるケースは運用指図する資産に応じ次の3つに分かれます。

① 個人型DC(iDeCo)の資産をそのまま運用する場合
 ・・・個人型DC(iDeCo)の加入者が加入者資格を喪失した場合

② 企業型DCの資産を移換する場合
 ・・・企業型DCに資産がある場合(当該企業型DCの加入者資格喪失後に限る)

③ 自動移換者(連合会移換者)で自動移換された資産が残っている場合

個人型DC(iDeCo)の加入者資格喪失者 

個人型DCの加入者(資産がある者)は、法令上個人型DCに加入(拠出)できなくなった場合、個人型DCの運用指図者となります。法令上加入を続けることができる場合でも、申出により個人型DCの運用指図者となる(拠出を中止する)ことができます。

(注)個人型DCの運用指図者となった後、企業型DCへの移換や事務費の徴収等で個人型DCの資産が0円になると、個人型DCの運用指図者ではなくなります。

(参考)運用指図者とならない場合

個人型DCの加入者資格を喪失する場合でも、企業型DCや確定給付企業年金(DB)に資産を移換した場合には、個人型DCの運用指図者とはなりません。これらの移換を行うと個人型DCの事務費が節約できます。

また国民年金の保険料免除者となっている場合には、脱退一時金として資産を受給できる場合があります「脱退一時金の受給要件」参照)

企業型DC加入者であった者の申出  

「企業型DC加入者資格喪失時の選択肢」参照。)

企業型DC加入者の資格を喪失した者(企業型DCの運用指図者を含む)は、個人型DCに資産を移換し個人型DCの運用指図者となることができます「DC間の資産移換」参照)
(注)個人型DCに掛金を拠出する場合は個人型DCの加入者となります。

(参考)運用指図者とならない場合

企業型DC加入者の資格を喪失した場合でも、個人型DCの加入者や運用指図者とはならない場合もあります。
① 次の企業型DC等に移換

他の企業型DCの加入者になる(なっている)場合は、その企業型DCに資産を移換しそこで運用することができます。これにより、個人型DCの運用指図者となる場合と比べ、事務費が節約できます。
また確定給付企業年金(DB)の加入者となる(加入者である)場合で、当該DB規約で移換を認めている場合(あまり多くはありませんが、移換できる場合は当該DB実施企業から説明があるはずです)にはDBに移換することができます

② 連合会移換者(自動移換者)となる場合

企業型DCの加入者とならず、個人型DCの加入者(運用指図者)でもない60歳未満の者が企業型DCの加入者資格喪失後6ヵ月間移換手続きをしないと連合会移換者(自動移換者)となります。

脱退一時金の受給等により資産がなくなった場合

また企業型DC(注)から脱退一時金として資産を受給できる場合があります「脱退一時金の受給要件」参照)また60歳以降や障害の場合には老齢給付金や障害給付金を受給できる場合があります。
また、勤続3年未満で自己都合退職した場合には、掛金相当額が事業主に返還される制度があります。移換額等掛金以外の資産がなく運用益もない場合には資産がなくなります「事業主掛金の事業主返還」参照)
資産がなくなると運用指図者にはなれません。
(注)一旦個人型DCの運用指図者となったうえで脱退一時金を受給できる場合もあります。

連合会移換者(自動移換者)の申出  

連合会移換者(自動移換者)で資産がある者の場合、運営管理機関に申し出て個人型DC(iDeCo)の運用指図者となり、その資産の運用を始めることができます。
(注)個人型DC(iDeCo)に掛金を拠出する場合は「加入者」となります。

個人型DC(iDeCo)の運用指図者となる申込

個人型DC(iDeCo)の加入者資格を喪失する場合 

「加入者資格喪失届」を加入していた個人型DC(iDeCo)の運営管理機関等に提出してください(加入者の資格を喪失した理由及び喪失年月日を明らかにする書類の添付が必要となる場合があります)。

企業型DCや自動移換された資産を移換し運用指図者となる場合

まず個人型DC(iDeCo)における運営管理機関を決定します「確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の運営管理機関の選定」参照)

個人型DC(iDeCo)の運用指図者となる申し込みは、Webでは完結せず、申込書類や本人確認書類のやりとりが必要となることが一般的のようです。企業型DCの資産(自動移換された資産)の移換に関する書類も提出してください。必要書類は運営管理機関のWebやコールセンターで請求してください(窓口で書類が受領できるのは一部の金融機関に限られます)。

個人型DC(iDeCo)申込書類が受領された後 

個人型DC(iDeCo)の申込内容についての審査に通ると、その旨及び個人型DCの加入者/運用指図者専用サイトのユーザーID・パスワード等の連絡が届きますので、WEBで登録内容や積立状況を確認できるようになります。氏名等の誤登録があると、別の制度に移る際等に不具合が起こりやすくなりますので、気付いたら必ず運営管理機関に連絡しましょう。

個人型DC(iDeCo)の運用の指図  

個人型DC(iDeCo)の運用指図者となる申込時に運用指図の登録を行っていなかった場合や、登録内容を変更したい場合はWebやコールセンターで登録しましょう「確定拠出年金における運用と税」参照)。未登録だとずっと現金のままとなりますので、早めにご自身が納得できる運用商品で運用を始めましょう。