マッチング拠出とiDeCoの源泉徴収・年末調整・確定申告

小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金において、企業型DCのマッチング拠出(※)や個人型DC(iDeCo)のように確定拠出年金の掛金を加入者が自ら拠出する場合、拠出額は全額所得控除小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

拠出方法により所得控除を受ける方法は異なります。

「マッチング拠出の申込・運営・年単位化の課題」参照。

企業型DCのマッチング拠出の場合

マッチング拠出額を給与天引きする場合  

企業型DCのマッチング拠出額(企業型年金加入者掛金)が給与から天引きされた場合、会社は社会保険料と同様にその分給与が低かったものとして給与支給時の源泉徴収税額を計算します。

年末調整時には従業員による証明書の貼付等は不要です(注)

(注)期中に退職した場合には、退職後1か月以内に会社から交付される源泉徴収票「社会保険料等の金額」欄に、社会保険料との合計額及びその内の小規模企業共済等掛金の額(給与天引きでDCに拠出した額)が記載されていますので、それを転職先に提出したり、確定申告に用いたりします。
なお退職しなかった場合も、翌年の1月末までに交付される源泉徴収票に同様に記載されています。

マッチング拠出額を給与天引きしない場合 

企業型DCのマッチング拠出額(企業型年金加入者掛金)が給与天引きでない場合(持参や振込等の場合)は、確定拠出年金の加入者掛金を拠出した時点(毎月の給与支給時の会社の源泉徴収時点)では特別な事務は発生しません

年末調整時には所得控除用の証明書(注)を従業員に貼付してもらいます。従業員は申告する金額を「給与所得者の保険料控除申告書」の右下欄にも記載します。

(注)マッチング拠出の場合、証明書の発行主体が特定されていないようですので、発行主体が不明な場合は会社または(記録関連)運営管理機関等に確認しましょう。マッチング拠出額を給与天引きできない月はマッチング拠出を行わないよう企業型DC規約に定めた場合には、証明書の発行は不要となります。

会社員が個人型DC(iDeCo)に拠出する場合

会社員で掛金を事業主払込(給与天引き)としている場合

会社員で掛金を事業主払込(給与天引き)としている場合、会社や従業員が行う事務はマッチング拠出を給与天引きで行う場合(上記)と同様です。

会社員で掛金を本人払込(本人の口座から振替)としている場合

会社員で掛金を給与天引きとしていない場合、個人型DC(iDeCo)の掛金は本人払込(本人の口座から振替)となります。

毎月の源泉徴収時には会社に特別な事務は発生しません。加入者は年末調整時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」(10月頃に国民年金基金連合会が発行)(注)を貼付します。

(注)10月以降に加入した場合や掛金額の増減等がある場合には「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行時期が遅れ、年末調整に反映できない(確定申告での反映)となる場合があります。詳しい発行時期や証明書の内容については国民年金基金連合会またはiDeCoの運営管理機関にご確認ください。

国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者の場合

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)、第3号被保険者(専業主婦等)の場合、個人型DC(iDeCo)の掛金は本人払込(本人の口座から振替)となります。

確定申告を行う加入者は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」(10月頃に国民年金基金連合会が発行)(注)を用いて確定申告を行います。

(注)10月以降に加入した場合や掛金額の増減等がある場合には「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行時期が遅れる場合があります。詳しい発行時期や証明書の内容については国民年金基金連合会またはiDeCoの運営管理機関にご確認ください。