確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額(年単位化後)

企業型DCの拠出限度額[1カ月あたり]

確定拠出年金(企業型DC)の加入1カ月あたりの拠出限度額は次のとおりです。

企業年金等の状況拠出限度額/月
他制度(※)なし
個人型同時加入不可
5.5万円
他制度(※)なし
個人型同時加入可
3.5万円
(個人型2万円)
他制度(※)あり
個人型同時加入不可
2.75万円
他制度(※)あり
個人型同時加入可
1.55万円
(個人型1.2万円)

※ 確定給付企業年金・厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金

(注)個人型DCの拠出限度額は「個人型DCの拠出限度額と拠出額の選択肢」参照。過去の拠出限度額や根拠については「確定拠出年金の拠出限度額の推移と根拠」参照。

年単位化後の拠出限度額

平成30年1月の確定拠出年金法改正後の拠出限度額は、「1カ月あたりの拠出限度額」に「年内(※1)の拠出限度額の未使用枠(繰り越し額)を加算した額」となりました。言い換えると拠出額累計が「拠出限度額[1カ月あたり]×年内の加入月数」以下で推移していれば良い(※2)こととなりました。
※1 年のサイクルは12月分~11月加入分(納付月は1月~12月)
※2 例えば月払の場合、法令上の拠出限度額判定は次のようになります。

  1カ月目(12月分を直後の1月に納付)
   …拠出限度額[1カ月あたり]以下か
  2カ月目(1月分を直後の2月に納付)
   …2か月の拠出額合計が、拠出限度額[1カ月あたり]の2倍以下か
  …
  12カ月目(11月分を直後の12月に納付)
   …12か月の拠出額合計が、拠出限度額[1カ月あたり]の12倍以下か
  (注)翌年はまた1か月目の判定からスタート

誤解防止措置

上記の拠出限度額(法改正後)を拠出額の上限とする場合、その年の過去の月に使わなかった拠出限度額があれば、後半の月は1カ月あたりの拠出限度額を超えて拠出できることとなりますので、チェックミスに気を付けましょう((記録関連)運営管理機関によるチェック内容も確認しておきましょう)

一方、法改正前と同様1カ月あたりの拠出限度額を拠出額の上限とする場合は、規定類や加入者説明資料、事務マニュアル等の「拠出限度額」という記載を「1カ月あたりの拠出限度額」と訂正しないと関係者間の誤解や規約違反の原因となりますので注意しましょう。