個人型DC(iDeCo)

個人型DC(iDeCo:イデコ)の概要を以下に記載しています。
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個人型DC(iDeCo:イデコ)とは

ここからは確定拠出年金法に基づき実施されている確定拠出年金制度のうち、個人が掛金を拠出する(※1)「個人型年金」について解説します。
確定拠出年金は米国では「Defined Contribution Plan」「401(k)Plan」(※2)等といいます。このため日本でも確定拠出年金は「DC(プラン)」「日本版401k」、「個人型年金」は「個人型DC」とも呼ばれます。なお平成29年施行の法改正で加入対象者が拡大されたのを機に、厚生労働省は個人型DCに「iDeCo」(イデコ)という愛称をつけて普及を推進(※3)しています。

※1 現在は個人型DC(iDeCo)に会社が上乗せ拠出を行う中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)もあります。
※2 米国の内国歳入法401条(K)項に基づく制度のためこう呼ばれています。
※3 厚生労働省が作成したパンフレットや解説は、厚生労働省サイト「iDeCoの概要」等でご覧いただけます。

「iDeCo(イデコ)」の由来

「iDeCo」は平成28年9月16日に採用された愛称で「individual-type Defined Contribution pension plan」から抜粋された名称です(厚生労働省サイト「個人型確定拠出年金の愛称が「iDeCo(イデコ)」に決定しました」)。

 個人型DC(iDeCo)の仕組み  

この制度は老後に公的年金(国民年金や厚生年金)の上乗せの給付を受けるための制度で、大まかな仕組みは次のとおりです。

・60歳まで自ら選んだ掛金額を自ら拠出(注1)します。
・拠出した資産は自ら選んだ商品(注2)で運用します。
・自ら選んだ方法(年金・一時金)で60歳以降に受給します。

(注1)この他企業が拠出する制度(企業型DC)があります(労使双方が掛金を拠出する制度については「労使双方拠出型DCの比較(iDeCoプラス・企業型個人型併用・マッチング拠出)」参照)。

(注2)確定拠出年金の運用商品はたくさんありますが、1つの金融機関(運営管理機関)が提示できる商品は3本~35本です。加入者による運用商品の選択は2段階(①運営管理機関の選択、②その運営管理機関か提示している商品のうち自ら運用する商品の選択)で構成されますので、自身の運用方針にあった運用商品を選びましょう(「運営管理機関の選定」「確定拠出年金における運用と税」「企業型DCにおける投資教育と継続教育」参照)。

 個人型DC(iDeCo)の税制上のメリット   

税制上確定拠出年金には、拠出時非課税(加入者が拠出した掛金は所得控除)、運用時非課税という税制優遇があります。給付時には「退職所得控除(一時金)」または「公的年金等控除(年金)」が適用されるため、受給額がそれを超えた場合にのみ課税されます。このため、拠出から給付までのトータルでは税制上メリットがあることが多く、この税制優遇が個人型DC(iDeCo)の加入者にとって大きい魅力となっています。
(注)詳しくは「個人型DC(iDeCo)やマッチング拠出における節税額の試算」(年収・家族構成別)、「確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における運用・税・節税効果(積立額試算)」 、「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)に係る退職所得控除額」参照

 個人型DC(iDeCo)のデメリット  

ただし、次のデメリットに注意が必要です。

・原則として60歳まで受給できない
・運用利回りがマイナスの場合、受給額が元本割れとなる。
(プラスでも運用益が少額だと事務手数料で元本割れとなる。)
・所得がないときに拠出すると拠出時に税制メリットがない。
特別法人税の凍結後の取扱いが不明(注)

(注)特別法人税は令和8年3月末まで凍結期限を延長中です。

個人型DC(iDeCo)の解説サイトの選択

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