企業型DC加入者資格喪失時(退職時等)の選択肢

【記事公開後の更新情報】

令和2年3月3日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され同年5月29日に成立し6月5日に公布されました「令和2年確定拠出年金改正法案(年金制度改正法案)の国会提出」参照)。この法律では加入者資格喪失年齢の要件が撤廃された他、移換や脱退一時金の受給要件も見直されました。
(改正は赤字で記載)

企業型DCの加入者資格喪失

企業型DCの加入者資格喪失事由と喪失日

企業型DCの加入者資格喪失事由は次のとおりです。①~⑤はその翌日、⑥はその日(誕生日の前日)に加入者の資格を喪失します。

① 死亡したとき
② 使用されなくなったとき
③ 勤務先が企業型DCを実施しなくなったとき
 (複数企業のDCから脱退し別途企業型DCを実施する場合を含む)
④ 厚生年金被保険者でなくなったとき
⑤ 職種変更等により加入者の要件を満たさなくなったとき
       (「企業型DCの加入資格の制限や加入選択に係る労使協議」参照)
⑥ 加入者資格喪失年齢(60歳~65歳)に達したとき(※)
  (「加入者資格喪失年齢(60歳以降の加入可否)に係る労使協議」参照)
※ この要件は撤廃され、老齢給付金受給時の喪失が追加されました【令和4年5月施行】

加入者期間と最終拠出

企業型DCの加入者期間は「企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで」とされています。このため退職(上記②)の場合、月末退職であれば退職月まで、それ以外の退職であれば退職前月まで算入されます。また加入者資格喪失年齢に到達(上記⑥)の場合、誕生日が1日以外であれば誕生月の前月まで、誕生日が1日であれば誕生月の前々月まで算入されます。掛金の拠出は加入者期間の最後の月の分までとなります。

企業型DCの運用指図者資格の取得有無

上記⑥の場合、60歳以上で上記②の場合、障害給付金の受給権を有する場合のいずれかの場合(※)には当該企業型DCの運用指図者となります。
※60歳以上で上記②④⑤の場合に運用指図者となります【令和4年5月施行】

企業型DCの加入者資格喪失時の選択肢

企業型DC加入者資格喪失時(退職時等)の選択肢は次のとおりです。

他の制度への移換

他の確定拠出年金への移換

個人型DC(iDeCo)や他の企業型DCへの移換については、「DC間の資産移換」(パターンA~E・G)参照ください。

確定給付企業年金(DB)への移換

確定給付企業年金(DB・企業年金連合会)への移換は、「DCからDBへの資産移換」を参照ください。

確定拠出年金の給付の受給

確定拠出年金の給付の種類、受給要件、課税等については「給付と税」を参照ください(改正あり)

(注)厚生労働省サイト「確定拠出年金制度」確定拠出年金Q&ANo.116によれば、60歳以上で退職した場合は会社から次の事項について説明がなされると思われます。この他、受給方法や就労状況と国民健康保険料の関係(「医療制度改革に向けた健保連の提言と公的保険における企業年金の取扱いの課題」参照)も説明されるべきでしょう。
 なお60歳以上で運用指図者でない者の老齢給付金請求時の留意事項は運営管理機関等にご確認ください。

・裁定請求は自らが行わなければならないこと
・受取方法(受給開始年齢、受給方法等)
・給付時の税の取扱い
・企業型と個人型に同時加入していた場合は、各々のRKで管理している記録を合算して、請求要件判定に用いること。
・自ら裁定請求を行わなかった場合の取扱い(70 歳自動裁定)
 

事業主掛金の事業主返還

勤続3年以内で自己都合退職等により加入者資格を喪失した場合、制度によっては資産から事業主掛金相当額が控除され、移換や受給できる額がなくなったり大幅に減少する場合があります「事業主掛金の事業主返還」参照)